訪問看護は何をするのか?サービス内容や利用条件、料金をまとめて解説!

訪問看護は、ご利用者さまがご自宅で安心して暮らせるよう支援するサービスです。
訪問看護のサービス内容やどんな人が来てくれるのか、ご利用を検討されている方には気になるところです。
特に、サービス内容によって訪問する専門職が異なるため、サービス内容を把握することが重要です。

今回は、訪問看護のサービス内容や利用条件について解説します。ぜひ参考にしてください。

訪問看護とは

訪問看護は、主治医の指示を受けた看護の専門職(看護師・准看護師・助産師・保健師)やリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)などが、ご利用者さまのご自宅に訪問して療養上必要な世話や医療行為をおこなう看護サービスです。

訪問看護の主な目的は、ご利用者さまがご自宅で適切な医療および看護ケアを受けられるようにすることで、ご利用者さまやご家族さまと密接に連携し、個々のニーズや希望に応じたケアプランを立案し、実施します。

訪問看護でできること・できないこと

訪問看護はあくまで看護サービスであるため、買い物や家事など、看護以外のサービスは提供されません。
また、居宅で提供するサービスであることから、病院への付き添いなど、居宅以外でのサービスはおこなわれませんので注意しましょう。

訪問看護でできること

  • 身体の清拭
  • 洗髪・排泄・入浴の介助
  • バイタルチェック・健康管理
  • 医療処置
  • 薬の管理・相談
  • 医療機器の管理
  • 終末期・緩和ケア
  • 床ずれの手当て
  • 床ずれ予防の指導
  • 低栄養等介護予防のアドバイス
  • リハビリ

訪問看護でできないこと

  • ご利用者さまのご自宅以外で看護を提供すること
  • 買い物や洗濯、調理などの家事全般
  • 通院や外出の付き添い(別料金でおこなう事業所もあります)

自立支援

ご利用者さまがご自宅で、できる限り自立した生活を送るための支援を提供します。
日常生活動作(ADL)や生活スキルの向上、自己ケアの能力向上などが含まれます。

自立支援

疾患管理

ご利用者さまの病状を適切に管理し、症状の悪化や合併症の予防に努めます。
医療的処置や服薬管理、健康状態のモニタリングなどが含まれます。

リハビリテーション

必要な場合には、ご利用者さまのリハビリテーションプログラムをサポートし、身体機能や生活の質(QOL)の向上を促します。

リハビリテーション

緩和ケア

末期疾患や重度の慢性疾患のご利用者さまには、痛みや不快感の軽減、精神的・社会的な支援を提供し、生活の質(QOL)を最大限に維持します。

緩和ケア

訪問看護の利用者数は将来的に増加すると予測されるため、訪問看護の提供者や制度は、将来の需要に対応するために変化する場合があります。

訪問看護の対象者や対象疾患

訪問看護は、乳幼児から高齢者まで病気や障害を抱えた方々が利用できます。

訪問看護の利用には、主治医の「訪問看護指示書」が必要となりますが、対象疾患が定められているわけではありません。ただし、年齢や疾患によって、介護保険と医療保険のどちらが適用されるかが異なります。
認知症やがん治療後で在宅療養が必要な方なども対象になるため、まずは主治医や担当ケアマネジャーに相談してみましょう。

訪問看護における介護保険・医療保険の適用条件

訪問看護では、介護保険と医療保険の適用条件がそれぞれ異なります。それぞれの適用条件について詳しく紹介します。

介護保険の適用条件

  • 主治医が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 要支援あるいは要介護認定を受けた65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の方で、介護保険上の「特定疾病」による要支援あるいは要介護認定を受けた方

上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に介護保険が適用されます。

介護保険が適用される訪問看護は、原則65歳以上の方しか該当しませんが、40~64歳の方でも以下の特定疾病に該当していれば、介護保険を適用して訪問看護を利用できます。

特定疾病

がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱狭窄症、早老症、多系統萎縮症(MSA)、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

医療保険の適用条件

  • 主治医が作成した「訪問看護指示書」がある方
  • 40歳以上で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
  • 40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた方

上記の条件に該当する場合は、訪問看護を利用する際に医療保険が適用されます。

また、介護保険の要支援・要介護認定を受けたとしても、特に重い疾病の方は特例として医療保険が適用される場合があるため、訪問看護を利用する前に主治医や担当ケアマネジャーにご相談ください。

訪問看護は介護保険と医療保険を同時に使用できる?

訪問看護は、介護保険と医療保険を同時に利用することはできません。
要支援・要介護認定を受けていて医療保険も適用可能な場合には、介護保険が優先されます。
ご利用者さまの状況が変われば、利用する保険が切り替えられることもあります。

自費での訪問看護

年齢に関係なく利用できます。
さらに、介護保険や医療保険と併用することも可能です。
公的な訪問看護だけでは不足する場合には、自費の訪問看護を検討するとよいでしょう。
ただし、費用がかさむなどが気になる場合は、オプションとして利用することをおすすめします。

訪問してくれるのはどんな人?

訪問看護に来る人は、以下の事業所からご自宅に訪問します。

  • 訪問看護ステーション
  • 医療保険機関
  • 定期巡回、随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模型多機能型居宅介護

訪問看護をおこなう際には、さまざまな専門的な知識を持った人が関わってサポートしていきます。

多職種連携

最初に訪問看護のケアプランを一緒に立てる人がケアマネジャーです。
医療行為であれば看護の専門職(看護師・准看護師・助産師・保健師)、リハビリテーションであればリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)などが訪問します。

訪問看護といってもサービス内容によって、訪問する人も異なるため、ケアマネジャーと一緒に具体的なサービス内容を考えていくことが大切です。

訪問看護のサービス内容

訪問看護のサービス内容は、個々のニーズや状況に応じてカスタマイズされるため、多岐にわたります。
ここでは、当社のサービスを例に解説します。

日常生活のための看護

高齢者は、慢性疾患や身体的な制限により、ご自宅でのケアや医療が必要な場合があります。
また、心身の状態により、ひとりでは難しい、または不安がある日常生活動作を支援します。

主なサービス内容

  • 健康のチェックと助言(血圧・体温・呼吸・脈拍)
  • 特別な病状の観察と助言
  • 心の健康チェックと助言(趣味・生きがい・隣人とのつながりなど)
  • 身体の清拭
  • 食生活のケア
  • 排泄の介助
  • 療養環境の整備
  • 寝たきり予防のためのケア
  • コミュニケーションの援助

日常生活のためのリハビリ

急性の疾患やケガ、障害により生活のしづらさを抱える方に、心身機能の維持・回復や、日常生活の自立を目指したリハビリテーションを提供します。

主なサービス内容

  • 体位交換、関節などの運動や動かし方の指導
  • 日常生活動作(歩行・トイレ・更衣・入浴など)の訓練
  • 福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・補聴器・車椅子・食器など)の利用相談
  • 生活の自立・社会復帰への支援
訪問リハビリテーション

話す・食べるに関するリハビリ

言語障害や摂食嚥下障害を抱える方にリハビリや指導をおこないます。
病気や加齢が原因で嚥下障害を伴い、食事が摂りにくい方には安全に栄養が摂れるよう支援します。

主なサービス内容

  • 食事を上手に噛めない方への援助・訓練
  • 飲み込みやすい食材の提案・食事形態の相談
  • 発語や聞き取りのコミュニケーション支援

予防・治療のための看護

高血圧、糖尿病、心臓病などの慢性疾患を持つ患者さまは、定期的な医療ケアや症状の管理が必要です。
早期発見や症状悪化の予防といった先読みの看護も大切になります。

主なサービス内容

  • 床ずれや創傷の処置
  • 医療機器(人工呼吸器)やカテーテルの管理
  • 服薬による排泄コントロール、摘便や浣腸による排泄の支援
  • 服薬管理・与薬
  • 清潔ケア(入浴や足浴)による保清、皮膚トラブル予防
  • 栄養状態、水分摂取量の把握、補液など
  • 主治医の指示に基づく医療処置

終末期に関する看護

末期がんや末期心不全などの末期疾患を持ち延命治療を望まない方は、緩和ケアや家庭での支援が必要です。
ご利用者さまとご家族さまに症状管理や心理的支援を提供します。

主なサービス内容

  • 痛みのコントロール
  • 療養生活の援助
  • 療養環境の調整
  • 看取りの体制への相談・アドバイス
  • ご本人・ご家族の精神的支援

介護保険を利用した場合の訪問看護の費用目安

  • ご利用者さまのご負担金は、原則として介護サービス費の1割~3割となります
  • 支払限度額を超えた場合には、ご利用者さまの10割負担となります
  • 保険適用外の費用につきましては、全額ご利用者さまの負担となります
  • ご利用者さまがお持ちの受給者証の種類によっては、公費負担が適用となり、自己負担が軽減される場合があります
  • 以下は2024年6月時点の東京都特別区(23区)の料金表です
種別時間単位数介護報酬額自己負担額
(1割)
自己負担額
(2割)
自己負担額
(3割)
看護師
による訪問
20分未満3143,579円358円716円1,074円
30分未満4715,369円537円1,071円1,611円
30分以上60分未満8239,382円939円1,877円2,815円
60分以上1時間30分未満1,12812,859円1,286円2,572円3,858円
理学療法士
作業療法士
による訪問
1回あたり20分2943,351円336円671円1,006円
1回あたり40分5886,703円671円1,341円2,011円
1回あたり60分7959,063円907円1,813円2,719円
※地域によって1単位あたりの金額が異なるため、詳しくは利用する訪問看護ステーションに問い合わせてみてください

まとめ

在宅療養しながら「最期まで家で生活したい」という願いは、多くの人が抱くでしょう。その願いを実現する方法のひとつが訪問看護です。訪問看護は、ご利用者さまやご家族さまの希望やニーズに合わせたケアを提供し、ご自宅での療養を支援できます。

まずは、ご本人さまやご家族さまがどのような療養生活を望んでいるかを把握し、必要に応じて地域包括支援センターで相談し、介護認定を受けましょう。介護保険が適用される場合、基本的には自己負担は1割ですが、お住まいの地域や介護度によって負担額が異なるため注意が必要です。

また、難病や終末期の場合は主治医と相談し、医療保険で訪問看護のサービスを受けることもできます。
訪問看護を利用する際は、訪問看護ステーションに直接申し込むことも可能です。訪問看護ステーションはそれぞれ特色や特徴がありますので、ご利用者さまやご家族さまのニーズに合った選択が重要です。

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